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山本浩司の雑談室3

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2012.02.22
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今日も昨年度の判例です。

不動産賃借権が対抗力を有する前に、抵当権が設定されその旨の登記がされたときは、賃借権者は、その登記の後に、目的不動産を時効に必要な期間の継続使用をしても、競売または公売によってその不動産を取得した者に対して、賃借権を時効により取得したことを対抗することができない(最判平23.1.21)。

まず、債権は、通常は時効取得することができませんが、不動産賃借権は時効取得できます。
そこで、「債権は時効取得できない」と出題されたら、答えは「×」です。ここまでは基本ですね。

この判例は、そこから先の話しです。
もともと、抵当権に後れる賃借権は、買受人に対抗することができないのであって、その理は、賃借権者が、時効に必要な期間の使用収益をしたときも同様であるというのが判旨です。

なんか、時効で一問作るときに、出題されそうな感じの判例ですね。

最高裁判所HP






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Last updated  2012.02.22 13:34:46



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