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今日は、昨年の民法の判例です。 契約当事者の一方が、契約の締結に際して、信義則上の説明義務に違反し契約の締結に影響のある情報を相手方に提供しなかったときは、その者は、相手方が契約を締結したことによって生じた損害について、不法行為責任を負うが、債務不履行責任は負わない(最判平23.4.22) 契約締結上の信義則違反の問題ですね。 判例は、説明義務に違反した者が、債務不履行責任を負わない理由を次のように言っています(ぼくなりにわかりやすく表現しますね)。 1、契約上の義務は、契約によって生じる。 2、だから、契約締結前の行為が、契約違反になるわけがない。 はい。たしかに、理屈の上で、ごもっともという感じ。 民法の基本から考えて、ぼくもこの意見に賛成です。 最高裁判所HP お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.02.20 20:56:03
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